副業の情報商材トラブル|解約・返金請求の方法と手順を解説

最終更新日: 2026-07-23

この記事の結論

  • 副業ノウハウをうたう情報商材を購入して後悔している場合の解約・返金請求の考え方を解説。
  • クーリングオフや取消しを検討できるケース、決済手段別の対応、保存しておきたい証拠、公的な相談先までまとめて紹介します。
  • 本記事では、情報商材トラブルの典型的なパターン/解約・返金を検討できる主なケース/決済手段別の対応 を扱っています。
副業の情報商材トラブル|解約・返金請求の方法と手順を解説

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「このノウハウを実践すれば副業で収入を得られる」とうたう情報商材(PDF・動画教材・オンライン講座等)を購入したものの、中身が広告の説明と大きく異なっていた――こうした相談は国民生活センターにも多く寄せられているとされています。情報商材は形のないデジタル商品であるため「開封後は返品不可」と主張されがちですが、販売方法や説明内容によっては解約・返金を検討できる場合があります。

情報商材トラブルの典型的なパターン

  • 広告では「誰でも」「簡単に」と説明されていたが、実際は再現が難しい内容だった
  • 低額の商材を購入した後、「本当に稼ぐには上位プランが必要」と高額な追加契約を勧められた
  • 電話やビデオ通話の「個別サポート」で長時間勧誘され、断り切れずに契約した
  • 返金保証をうたっていたのに、細かい条件を理由に返金を拒否された
  • 販売ページが削除され、販売者と連絡が取れなくなった

解約・返金を検討できる主なケース

1. クーリングオフの対象となる取引だった場合

電話勧誘販売に該当する場合は8日間、「この仕事で収入を得るために教材の購入が必要」という形の業務提供誘引販売取引に該当する場合は20日間のクーリングオフが認められています。ウェブ広告経由の通信販売にはクーリングオフ制度の適用はありませんが、その場合でも販売者が定める返品特約の表示が不十分であれば、一定期間の返品が認められることがあります。

2. 事実と異なる説明(不実告知)があった場合

実際の内容や収益性と著しく異なる説明によって契約した場合、特定商取引法や消費者契約法に基づく取消しを主張できる可能性があります。「必ず稼げる」「元本保証」といった断定的な説明は、その典型例とされています。

3. 返金保証の条件が不当に制限的な場合

「全額返金保証」と大きく表示しながら、実際にはほぼ達成不可能な条件を課している場合、表示と実際の条件の食い違いが景品表示法や消費者契約法上の問題として交渉材料になることがあります。

決済手段別の対応

決済手段 検討できる対応
クレジットカード(分割・リボ払い) 販売者への抗弁をカード会社に主張できる場合がある(支払停止の抗弁)
クレジットカード(一括払い) カード会社にチャージバックの可否を相談
銀行振込 振込先金融機関と警察に相談(口座凍結の可能性を含む)
後払い決済・キャリア決済 決済事業者の相談窓口に経緯を説明して対応を確認

返金請求を進める手順

  1. 広告・販売ページ・契約画面・やり取りをスクリーンショットで保存する(ページ削除に備えて早めに)
  2. 特商法表記から販売者の連絡先を確認する(確認方法は特商法表記の見方と事業者情報の確認手順を参照)
  3. 販売者へ書面やメールで解約・返金の意思を通知し、送付記録を残す
  4. 応じない場合は消費者ホットライン188に相談し、あっせんや助言を受ける
  5. 被害額が大きい場合は弁護士(法テラス経由を含む)への相談を検討する。弁護士費用の相場や法テラスの立替制度は詐欺被害の弁護士費用相場と法テラスの活用も参考になります

購入前に立ち止まるためのポイント

情報商材のトラブルは、購入後の回復よりも購入前の見極めの方がはるかに容易です。収益をうたう広告の「実績」に客観的な根拠があるか、販売者の実在性が確認できるか、返金条件が具体的に書かれているかを確認してから判断してください。SNS広告経由の案件を検討している場合は、スマホで稼げる系副業広告の実態と契約前の注意点もあわせて確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「デジタル商品のため返品不可」と言われました。あきらめるしかありませんか。

A. 返品特約の表示があっても、不実告知など販売方法に問題があった場合は取消し等を検討できる可能性があります。あきらめる前に消費生活センターに相談してください。

Q2. 商材の中身を確認してしまった後でも返金請求できますか。

A. 内容を確認したこと自体で請求が不可能になるわけではありません。広告の説明と実際の内容の食い違いを具体的に示せるかがポイントになります。

Q3. 販売者と連絡が取れなくなりました。

A. 保存した証拠を持って、消費生活センターと警察相談専用電話#9110に相談してください。銀行振込の場合は振込先金融機関への連絡も早めに行うことが望ましいとされています。

Q4. 高額プランをローンで契約してしまいました。支払いを止められますか。

A. 個別クレジット契約の場合、販売者への抗弁を信販会社に主張できる制度があります。自己判断で支払いを止める前に、消費生活センターや弁護士に相談して手順を確認してください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、解約や返金の可否を保証するものではありません。個別の状況については、消費者庁国民生活センター法テラス、弁護士等の専門家にご相談ください。

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サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。