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初期費用や教材費を求められた時の見分け方

監修:松本理平弁護士

最終更新日: 2026-10-25

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初期費用がある副業すべてが問題とは限りません。ただし、仕事内容や費用の内訳が曖昧なまま支払うのは避けます。

支払い前に見る項目

  • 商品・サービスの内容
  • サポート範囲と期間
  • 解約・返金条件
  • 追加費用の有無

証拠として残すもの

広告、申込画面、契約書、決済履歴、相手の説明を保存してください。

「仕事を紹介する」と言われて費用を払う場合

この節は2026年10月25日に一次資料を基に追加した一般情報です。ページ上部の監修表示は、この節の専門家による確認を示すものではありません。

「教材を買えば仕事を回す」「登録料を払えば在宅の案件を紹介する」のように、仕事で収入が得られると誘い、その仕事に必要だとして商品やサービスの代金を払わせる取引は、特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)の「業務提供誘引販売取引」(第51条)に当たることがあります。当たる場合は、次のルールがあります。

確かめる点法律の定め
契約の前に、取引の概要を書いた書面を受け取ったか契約を結ぶまでに概要書面を、結んだ後には契約内容を書いた書面を渡す義務があります(第55条)
契約の書面を受け取ってから何日たったか契約の書面を受け取った日から数えて20日を過ぎるまでは、書面などで契約を解除(クーリング・オフ)できます(第58条)
勧誘のときに事実と違う説明がなかったか収入の見込みや解除のことについて事実と違うことを告げるのは禁止されています(第52条)。解除について事実と違う説明を受けたときは、20日の扱いが変わることがあります(第58条1項)

この定めは、仕事を事務所などを持たずに個人で行う人が相手の契約に適用されます。自分の契約が当たるかは、広告、申込画面、受け取った書面を並べて確かめ、迷ったら国民生活センター「全国の消費生活センター等」に相談してください。期間の数え方は副業のクーリング・オフ期間一覧にもまとめています。

出典: 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索) 第51条・第52条・第55条・第58条(2026年10月25日確認)

よくある質問(FAQ)

Q1. 初期費用は無料と書いてあったのに、登録後に教材費を求められました。おかしいですか。

A. 広告の「無料」がどこまでを指すのかを、申込画面と説明の記録で突き合わせてください。無料の範囲と有料に切り替わる境目が説明されていない場合は、支払う前にその点を文章で質問し、回答も保存しておくと相談時に話が早くなります。

Q2. 教材費の相場が分からず、金額が妥当か判断できません。

A. 金額の大小より、何に対する支払いかが内訳で示されているかを見てください。教材の中身、サポートの回数や期間、途中で解約したときの扱いが書かれていなければ、妥当性を判断する材料がそろっていない状態です。

Q3. 支払いを迷っている間に「本日中に」と急かされています。

A. 期限を切られたときこそ、その場で決めない方が安全です。案内画面と期限を伝えられたメッセージを保存し、翌日以降に運営者情報と返金条件を見直してから判断してください。

注意: このページは一般情報です。返金、契約解除、法的責任の有無は個別事情で変わります。不安がある場合は、証拠を整理したうえで消費生活センター、警察、弁護士などの専門窓口へ確認してください。

Q4. クーリング・オフの20日を過ぎてしまいました。もう解除できませんか。

A. 受け取った書面に必要なことが書かれていなかったり、解除について事実と違う説明を受けていたりすると、20日の扱いが変わることがあります。契約の書面と、勧誘や説明のやり取りを保存したうえで、消費生活センターに相談してください。

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