モニター副業のキャッシュバックが来ない:支払義務と報酬の相手を分ける
商品や通信サービスを契約し、PRすればキャッシュバックされると言われた場合、契約先とキャッシュバックを約束した会社が同じか確認します。国民生活センターは、実質無料の説明と実際の負担が異なるトラブルを扱っています。
二つの契約を並べる
| 記録・確認 | 内容 |
|---|---|
| 商品・サービス | 販売会社、月額・端末代、契約期間、解約条件 |
| キャッシュバック | 約束した会社、金額、条件、支払日 |
| 作業 | 投稿・報告等の条件、実施記録、承認 |
| 不払い | 予定日、催促、返答、既に払った費用 |
「実質無料」を計算し直す
仮に月額3千円を払い、同額のキャッシュバックが約束されていた場合、支払は継続してもキャッシュバックが来ない期間があります。この例は実際の価格ではありません。実支払、未受領、将来の請求を別に記録し、無料だったはずだから請求を止めてよいとは自己判断しません。
解約する前に条件を確認
契約の相手が別なら、キャッシュバック不払いを商品契約先も把握しているか確認します。解約費用や残債、取消し、請求先の関係を専門家へ相談してください。最初に商品代を払う仕組みと、仕事の報酬だけが未払いのケースを区別します。
出典と確認範囲
個別適用や説明の拡張時に確認する事項:契約主体、解約費用・残債、取消し・未払い請求の具体的条件を専門確認。